弁護士費用

いかに費用を最小限に抑えるか、
それも弁護士の腕である

民事事件
(貸金、不動産、交通事故、借地借家、損害賠償 等)

 

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%(税別) 16%(税別)
300万円を超え3000万円まで 5%+9万円(税別) 10%+18万円(税別)
3000万円以上 3%+69万円(税別) 6%+138万円(税別)

 

  • 訴訟事件、調停事件、仲裁事件、労働審判事件の着手金は30万円(税別)以上となります。
  • 示談交渉事件の着手金は20万円(税別)以上となります。

離婚事件
(婚約破棄、内縁関係解消等も含む)

 

  着手金 報酬金
離婚そのものの報酬
(交渉、調停、第一審まで)
100万円(税別) なし
経済的利益を得た場合の報酬 なし 民事事件の着手金、報酬金を合算した額を報酬金とする。

 

  • 受任の範囲としては、離婚事件に関連する一切の事件(不貞行為の相手方に対する慰謝料請求、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割等)が範囲に入っております。
  • 事件が終了し、経済的利益(慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与等)が確定した段階で、報酬金をいただきます。
  • 慰謝料、養育費、婚姻費用は、獲得金額総額を経済的利益とします。
  • 相手方名義の預貯金及び有価証券については獲得金額、不動産については、不動産を取得した場合には不動産の時価の2分の1、代償金を得た場合には代償金の額を経済的利益とします。

遺産相続事件

 

  • 遺産相続事件については、関連する一切の事件を1件とします。すなわち遺言書検認、遺産分割調停、遺留分減債請求、遺言書無効確認請求、不当利得返還請求、不法行為等はすべて遺産相続事件の中に含まれます。
  • 遺産相続事件については、示談交渉、調停、第一審までを1件とします。
  • 遺産相続事件の着手金及び報酬金は、法定相続分の時価を経済的利益として、民事事件の経済的利益の算定方法と同様に算定します。

刑事事件

 

  • 刑事事件については、関連する一切の事件を1件とします。すなわち、接見、勾留に対する準抗告申立、被害者との示談交渉、保釈請求、検察官及び裁判官との交渉、公判弁護等は、すべて1件の刑事事件の中に含まれます。
  • 刑事事件については、第一審までを1件とします。
  • 刑事事件の着手金は金50万円(税別)とします。
  • 刑事事件の報酬金は金50万円(税別)とし、不起訴処分、執行猶予判決、無罪判決、大幅減刑判決の場合にのみ発生するものとします。

少年事件

 

  • 少年事件については、関連する一切の事件を1件とします。すなわち、接見、勾留に対する準抗告申立、被害者との示談交渉、検察官及び裁判官との交渉、付添人活動等は、すべて1件の少年事件の中に含まれます。
  • 少年事件については、第一審までを1件とします。
  • 少年事件の着手金は金50万円(税別)とします。
  • 少年事件の報酬金は金50万円(税別)とし、家裁不送致、不処分、保護処分の場合にのみ発生するものとします。

日当

 

 裁判所所在地 日当
墨田 1万円(税別)
立川、横浜、川崎、さいたま、松戸、越谷 2万円(税別)
千葉、小田原、横須賀、木更津、熊谷 3万円(税別)

 

  • 東京本庁については、日当は発生しません。
  • 日当は、交通費込の金額です。
  • 期日の1週間前までにお支払いください。
  • 上記所在地以外でも受任可能な場合がありますので、ご相談ください。

法律相談・事件依頼

 
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
 

法律相談・お問い合わせ

平日10時〜18時
TEL 03-6233-8831

 

新規ご相談専用

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