勾留請求却下 準抗告棄却
2021/05/08
土曜日の夜、当番弁護士として原宿警察に出動。
被疑者は暴行で逮捕され、明日が裁判官の勾留質問。
勾留が認められると、被疑者は10日間は留置場に居なければなりません。
しかし、検察官の勾留請求の却下率は約3%しかありません。
日曜の昼、勾留質問前に担当裁判官と交渉し、検察官の勾留請求を却下するよう求めました。
日曜日の夕方、担当裁判官は私たちの主張を容れ、勾留請求を却下!
検察官はこれを不服として、即時、準抗告申立。
日曜日の夜、準抗告審は検察官の準抗告を棄却!
希望を失わず、とことん戦うこと。それが何よりも大切です。
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