出て行った妻からの建物収去土地明渡請求
数年前に出て行った妻から居住中の建物の収去と敷地の明渡の裁判を起こされた夫から事件を依頼された。
たしかに土地は妻の父親から借りているものだ。妻の父親はすでに他界した。妻との別居期間もすでに数年間に及んだ。妻としては、さっさと追い出したいのだろうが、そもそも離婚事件であるから、まずは離婚調停を起こすのが筋というものだ。それを相手方弁護士はいきなり冒頭の裁判を起こしてきたのだ。
2年半戦って、地裁でも高裁でも夫が勝ち、判決は確定した。ようやく離婚の話が始まった。弁護士が手段を誤ると、依頼者の権利の実現が遅れることになる。
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