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相手方の特有財産の売却代金の半額を財産分与として取得

      2022/03/17

離婚の際の財産分与においては、婚姻期間中に形成された財産を夫婦共有財産として分割することになっており、相手方の特有財産たとえば相手方が婚姻前から有していた財産や相手方が相続により取得した財産については財産分与の対象財産とはならないのですが、婚姻期間中に生じた諸々の事情を基に交渉し、相手方の特有財産の売却代金の半額を財産分与として取得することに成功しました。

 - 家事解決事件, 離婚事件

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