濫訴の弊
私のクライアントが借りていたビルのオーナーが亡くなり、そのビルを新たに譲り受けたという不動産業者が真の建物譲受人なのか不安だったので、クライアントが法務局に賃料を供託したところ、これに怒って不動産業者が建物明渡請求訴訟を起こした事案ついて、東京地方裁判所は、不安を感じたのは無理からぬことと判示して、不動産業者の請求を棄却しました。これで出て行かずに済んだとクライアントは喜んでくださいましたが、不動産業者は、今度は賃料増額請求訴訟を起こすと息巻いており、まだまだ戦いは続きそうです。
以前は、明らかな負け筋のケースでは裁判を起こしてくるケースはあまりなかったのですが、最近は、このような濫訴が増えているような気がします。その背景には、弁護士増により競争が激化し弁護士の収入が減った事情があるような気がしてなりません。
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