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交渉、調停、訴訟

      2016/07/04

クライアントの希望を実現する方法として、交渉、調停、訴訟という3つの方法が挙げられます。

これら3つの方法の相互関係について「先ずは交渉、次いで調停、最後に訴訟」というような流れで捉えている弁護士が多いように思います。

私はそうではありません。「交渉か、調停か、訴訟か」というように、いずれかの選択の問題と捉えています。

実際、方法の選択を誤らなければ、事件は早期に解決します。直近の実績ですが、離婚調停を1回で成立させました。子の監護権指定調停を1回で成立させました。内容証明を送って相手方の出方を待つよりも、訴状を送り、相手方を法廷に呼び出し、初回期日で合意に至る方が、ずっとずっと早いのです。最短の期間でクライアントの希望を実現することこそが重要です。交渉を選択したのに交渉で終わらなかったとすれば、方法の選択を誤ったと考えています。

初回の法律相談において交渉、調停、訴訟のうちのどの方法によるかを明快に示せるか、それが弁護士の腕の善し悪しの判別基準だと考えています。

 - 家事解決事件, 離婚事件

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