交渉、調停、訴訟
2016/07/04
クライアントの希望を実現する方法として、交渉、調停、訴訟という3つの方法が挙げられます。
これら3つの方法の相互関係について「先ずは交渉、次いで調停、最後に訴訟」というような流れで捉えている弁護士が多いように思います。
私はそうではありません。「交渉か、調停か、訴訟か」というように、いずれかの選択の問題と捉えています。
実際、方法の選択を誤らなければ、事件は早期に解決します。直近の実績ですが、離婚調停を1回で成立させました。子の監護権指定調停を1回で成立させました。内容証明を送って相手方の出方を待つよりも、訴状を送り、相手方を法廷に呼び出し、初回期日で合意に至る方が、ずっとずっと早いのです。最短の期間でクライアントの希望を実現することこそが重要です。交渉を選択したのに交渉で終わらなかったとすれば、方法の選択を誤ったと考えています。
初回の法律相談において交渉、調停、訴訟のうちのどの方法によるかを明快に示せるか、それが弁護士の腕の善し悪しの判別基準だと考えています。
関連記事
-
相手方の特有財産の売却代金の半額を財産分与として取得
離婚の際の財産分与においては、婚姻期間中に形成された財産を夫婦共有財産として分割 …
-
遺言書の無効確認判決 獲得
遺産相続事件のクライアントから「あの遺言書は偽造されたんです」という言葉を聞くこ …
-
セカンドオピニオンの勧め
「いま、弁護士さんに頼んで交渉(調停・訴訟)をしていますが、このままお願いしてい …
-
「性格の不一致」で離婚できるか?
「何人かの弁護士の先生に相談したんですけど、性格の不一致じゃ離婚できないよって言 …
-
9億以上の請求を斥けて離婚勝訴判決獲得
財産分与・慰謝料・未払婚姻費用の合計9億円以上の請求がなされた離婚事件につき、東 …
- PREV
- 濫訴の弊
- NEXT
- 「性格の不一致」で離婚できるか?